通勤中の転倒骨折は労災保険の対象になるのか?
通勤中の転倒による骨折は「通勤災害」として労災保険の対象になります。雇用形態(正社員・パート・アルバイト・派遣社員)を問わず、賃金を受け取っているすべての労働者が対象です。
通勤途上で負傷した場合には労災保険から治療費・休業給付などの保険給付が行われます。アルバイトやパートタイマーも正社員と同じ給付内容を受けられます。
ただし、通勤災害として認定されるには以下の要件を満たす必要があります。
- 住居と就業場所の間の往復であること
- 合理的な経路・方法で移動していること
- 経路の逸脱・中断がないこと(日用品購入など例外的な行為を除く)
たとえば、最寄り駅の階段で転倒して足を骨折した場合は通勤災害に該当します。一方、通勤途中に映画館へ立ち寄った後の転倒は、逸脱後の移動として通勤災害と認められない場合があります。
神保町駅徒歩2分の整形外科 神保町整形外科
通勤中のケガ・骨折でお困りの方へ
通勤中の転倒による骨折は、整形外科での診療が基本です。当院では労災での受診に対応し、手続きや治療の流れをわかりやすくご案内します。まずはご相談ください。
通勤中に骨折したら何科を受診すればよいか?
骨折が疑われる場合は、整形外科を受診してください。整形外科は骨・関節・筋肉・靭帯などの運動器を専門とする診療科であり、骨折の診断・固定・リハビリまで一貫して対応できます。
労災による整形外科受診で多い傷病名には、橈骨遠位端骨折(手首の骨折)・足関節骨折・肋骨骨折・上腕骨骨折などがあります。転倒時に手をついた際の手首骨折や、足首をひねった際の骨折は特に多く見られます。
受診の際に重要なポイントは次の通りです。
- 健康保険証を使わない:労災の場合は健康保険は使用できません
- 受付で「通勤中のケガ」と必ず伝える:労災扱いで処理してもらうために必須です
- 労災指定医療機関を選ぶ:窓口での自己負担がゼロになります
神保町整形外科(東京都千代田区神田神保町1-29すずらんビル2F)は労災保険指定医療機関として指定を受けており、通勤災害・業務災害の両方に対応しています。神保町駅A7出口より徒歩2分の好立地で、平日18:30まで診療しているため、仕事帰りでも無理なく受診できます。
労災手続きに必要な書類は何か?
通勤中のケガで初めて医療機関を受診する場合は「様式16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書)」が必要です。この書類は勤務先の労災担当者から受け取るか、労働基準監督署・厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 様式16号の3:通勤中のケガで初めて医療機関にかかる場合
- 様式16号の4:通勤中のケガで別の医療機関に転院する場合
- 健康保険証:本人確認のために持参(労災認定されなかった場合にも使用)
初回受診時に書類が間に合わない場合は、一時的に自費で支払い、書類が揃い次第返金という対応をとる医療機関が多いです。神保町整形外科でも書類が揃っていない場合でも対応しておりますので、まずはご来院ください。
なお、公務員の方は「診療依頼書」が必要になる点にご注意ください。
通勤中の骨折で受けられる労災保険の給付内容は?
通勤災害で骨折した場合、治療費の全額補償をはじめ、複数の給付を受けることができます。主な給付内容を以下にまとめます。
- 療養(補償)給付:治療費・薬剤費・処置費が全額給付。労災指定医療機関では窓口負担ゼロ
- 休業(補償)給付:骨折で仕事を休んだ場合、休業4日目以降から給付基礎日額の60%が支給される
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%が上乗せ支給され、合計で給与の約80%を補償
- 障害(補償)給付:骨折後に後遺障害が残った場合に支給
- 通院交通費:片道2km以上の通院交通費も補償対象
休業補償は待期期間(最初の3日間)を除いた4日目から支給されます。待期期間中の3日間については、通勤災害の場合は事業主による補償義務はなく、労働者本人の負担となる点に注意が必要です(業務災害の場合は事業主が平均賃金の60%を補償)。
骨折の治療期間は部位・重症度によって異なりますが、手首骨折で6〜8週間、足首骨折で8〜12週間程度の固定・リハビリ期間が一般的です。その間の休業補償を適切に受けるためにも、早期に労災申請を行うことが重要です。
整形外科での骨折治療の流れはどうなるか?
整形外科での骨折治療は、急性期の応急処置から始まり、固定・リハビリへと段階的に進みます。早期に適切な治療を受けることが、早期回復と後遺症予防につながります。
急性期(受傷直後〜数日)
受傷直後はRICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)が基本です。
- Rest(安静):患部を動かさない
- Ice(冷却):氷や保冷剤で患部を冷やし腫れを抑える
- Compression(圧迫):弾性包帯などで軽く圧迫し内出血を抑える
- Elevation(挙上):患部を心臓より高く上げ腫れを軽減する
整形外科ではレントゲン撮影で骨折の有無・程度を確認し、ギプスや副木で固定します。骨折の転位(ずれ)が大きい場合や関節内骨折では、手術(骨接合術)が必要になることもあります。
回復期(固定後〜リハビリ)
固定期間が終わったら、リハビリテーションを開始します。整形外科では温熱療法・電気療法・手技療法(徒手療法)などを組み合わせ、関節の可動域回復・筋力回復を図ります。
神保町整形外科ではリハビリテーション科も併設しており、骨折後のリハビリを一貫してサポートします。労災によるリハビリ治療も対応しており、適切な手続きのもとで自己負担なく継続的なリハビリを受けることが可能です。
症状固定・職場復帰
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいます。症状固定後に後遺障害が残る場合は、障害(補償)給付の申請を行います。職場復帰のタイミングは医師の判断のもと、業務内容・体力回復状況を考慮して決定します。
会社が労災申請に協力してくれない場合はどうすればよいか?
会社が労災申請に協力しない場合でも、労働者は労働基準監督署に直接相談・申請することができます。労災適用を判断するのは会社ではなく労働基準監督署です。
「労災請求について会社から協力が得られない場合は、労働基準監督署に相談してください」とされています。
申請書類には事業主の証明印が必要な場合もありますが、事業主の印鑑がなくても労災の届出を行うことは可能です。以下の手順で対応できます。
- 管轄の労働基準監督署に相談し、労災保険請求書を取り寄せる
- 事業主の押印・労働保険番号の記入を依頼する(拒否された場合はその旨を監督署に申告)
- 労働基準監督署が事実関係を調査し、労災認定の可否を判断する
なお、会社が労災保険への加入手続きを怠っていた場合でも、被災した労働者への保険給付は行われます。労災保険は労働者を1人でも雇用するすべての事業に適用され、保険料は全額事業主が負担する制度です。
骨折の治療から外来リハビリまで対応します
当院では骨折超音波治療器などを備え、骨折の治療から回復期のリハビリまで対応しています。他院での手術後の外来リハビリのご相談も承っています。
神保町・千代田区エリアで通勤中にケガをしたらどこへ行けばよいか?
神保町・千代田区・神田エリアで通勤中にケガをされた方は、神保町整形外科への受診をお勧めします。労災保険指定医療機関として、通勤災害・業務災害の両方に対応しています。
神保町整形外科の主な特徴は以下の通りです。
- 労災保険指定医療機関:窓口での自己負担ゼロで治療を受けられます
- 神保町駅A7出口より徒歩2分:東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線が利用可能
- 平日18:30まで診療:仕事帰りでも通院しやすい診療時間
- 日本整形外科学会専門医の院長(板倉剛医師)が診療
- 骨折・捻挫・打撲・ぎっくり腰など幅広い労災治療に対応
- リハビリテーション科併設:急性期から回復期まで一貫したサポート
診療時間は平日(月〜金)9:30〜13:00、14:30〜18:30です。土曜・日曜・祝日は休診となります。お問い合わせは電話番号03-5577-7997まで。ファミリーマート神保町一丁目店があるすずらんビルの2階が受付です。
神保町整形外科への受診のご案内
通勤中・業務中のケガでお困りの方は、労災保険指定医療機関「神保町整形外科」にご相談ください。日本整形外科学会専門医の院長が、骨折・捻挫・打撲など幅広い労災治療に対応します。初めての方も、労災手続きの書類が揃っていない方も、まずはお電話(03-5577-7997)またはご来院の際に受付スタッフへお気軽にお申し出ください。神保町駅A7出口より徒歩2分、平日18:30まで診療しています。
よくある質問
通勤中の転倒骨折は必ず労災になりますか?
合理的な経路・方法で通勤中に転倒した場合は通勤災害として労災保険の対象になります。ただし、経路を大きく逸脱した後の転倒や、私的な寄り道中の転倒は対象外となる場合があります。
アルバイトやパートでも通勤中の骨折で労災を使えますか?
はい、使えます。労災保険は雇用形態に関係なく、賃金を受け取るすべての労働者が対象です。アルバイト・パート・派遣社員も正社員と同じ給付内容を受けられます(厚生労働省)。
通勤中のケガで整形外科を受診するとき、健康保険証は必要ですか?
労災の場合は健康保険は使用できませんが、本人確認のために健康保険証の持参をお願いしています。万一、労災が認定されなかった場合に使用することもあります。
労災申請の書類が揃っていなくても受診できますか?
受診できます。書類が揃っていない場合は一時的に自費でお支払いいただき、書類が揃い次第返金する対応をとる医療機関が多いです。神保町整形外科でも対応しておりますのでご相談ください。
通勤中の骨折で仕事を休んだ場合、給与補償はありますか?
休業4日目以降から給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されます。さらに休業特別支給金20%が上乗せされ、合計で給与の約80%が補償されます。
通院交通費も労災で補償されますか?
はい、片道2km以上の通院交通費は労災保険の補償対象です。公共交通機関の実費が支給されます。自家用車の場合は距離に応じた計算額が支給されます。
会社が労災を認めてくれない場合はどうすればよいですか?
労災の認定は会社ではなく労働基準監督署が行います。会社が協力しない場合は、管轄の労働基準監督署に直接相談・申請することができます(厚生労働省)。
通勤中の骨折で後遺症が残った場合、どんな補償がありますか?
症状固定後に後遺障害が残った場合は、障害(補償)給付を申請できます。障害等級に応じて一時金または年金が支給されます。診断書の文書料も労災保険から支給されます。
神保町整形外科は土曜日も診療していますか?
土曜・日曜・祝日は休診です。診療時間は平日(月〜金)9:30〜13:00、14:30〜18:30です。平日18:30まで診療しているため、仕事帰りでも受診しやすい体制です。
骨折以外の通勤中のケガも労災で対応できますか?
はい、捻挫・打撲・切り傷・脱臼なども労災保険の対象です。骨折に限らず、通勤中に負ったケガであれば幅広く対応できます。神保町整形外科でも各種ケガに対応しています。
結論
通勤中の転倒による骨折は「通勤災害」として労災保険の対象となり、整形外科を受診することで治療費の全額補償を受けられます。受診時は健康保険証を使わず「通勤中のケガ」と伝えることが最重要です。労災指定医療機関であれば窓口負担ゼロで治療を受けられます。神保町・千代田区エリアにお勤めの方は、労災保険指定医療機関である神保町整形外科(神保町駅A7出口徒歩2分・平日18:30まで診療)への早期受診をお勧めします。
神保町整形外科(神保町駅徒歩2分)
通勤中のケガや骨折、労災での受診のご相談を承っています。整形外科専門医が診療し、治療から外来リハビリまで対応します。お仕事帰りにも通院いただけます。
〒101-0051 千代田区神田神保町1-29 すずらんビル2F/診療:月〜金/休診:土・日・祝
著者情報
神保町整形外科 院長 板倉 剛
経歴
- 平成18年3月東海大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部整形外科学教室入局
- 慶應大学病院、静岡赤十字病院、慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター、台東区立台東病院、 竹川病院、石川島記念病院、古河総合病院勤務を経て平成29年4月神保町整形外科を開院
- 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程で脊髄再生に関する基礎研究に従事
資格
- 医学博士
- 日本整形外科学会専門医
- 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
- 日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医
- 再生医療認定医
- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
所属学会
- 日本整形外科学会
- 日本脊椎脊髄病学会
- 日本脊髄障害医学会
- 日本再生医療学会