Traffic accidents/Work accidents 交通事故/労災

交通事故について

交通事故で受ける外傷は一般に、瞬間的に受ける衝撃が大きく、かつ予期しないタイミングで身構える間もなく受傷するため、一般的な怪我とは症状の出方が異なる場合がよくあります。
交通事故に遭われた直後は、身体が興奮状態になりアドレナリンが出て、痛みを感じにくい傾向があります。
特に目立った怪我や外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が急に現れたり、徐々に悪化傾向になることがあります。
また、痛みが長引くことも少なくありません。そのまま放っておくと、二次障害が併発する恐れもあります。
こうしたことから、まずは早めに整形外科を受診することが勧められます。
また、事故直後は特に症状がない場合も、念のために整形外科を受診することはとても重要です。
「事故前より肩や背中などが凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がする」「しばらくしてから首が痛みはじめた」など、少しでも体に違和感を感じられるようでしたら、お気軽にご相談ください。

主な症状

交通事故

交通事故の怪我は、いつからどのあたりがどのように痛むのか、詳しいお話を診察時に医師までしっかりとお伝えいただくことが大切です。 交通事故の症状は非典型的なものもあり、画像所見のみでは説明困難なものも多々あります。 受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係を証明または判別しにくくなることもあるため、この点からも早期受診が勧められます。

労災について

労災

当院では、労災保険指定医療機関の指定を受けおりますので、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づいた労災保険治療の対応も行っております。 労災は労働災害のことで、労災保険によって被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度があります。 「業務中に起きた災害」あるいは「通勤中に起きた災害」によって、労働者が負傷した・疾病にかかった・障害が残った・死亡した場合に、労災保険の対象となります。

業務中に起きた災害

労働者が働いている際に、その業務を原因として発生した災害です。
労働基準法では、業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならないと定めています。
この「労働者」には、正社員、パート、アルバイト、派遣社員などを含んでいて、ご自分の不注意や落ち度がある場合も、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用されます。
業務上であれば、骨折や捻挫、打撲などの怪我から、ぎっくり腰も労災保険を使って治療することが可能です。

通勤中に起きた災害

この場合の通勤には、自宅と職場間の往復、ある職場から他の職場への移動も含みます。
またそうした移動の間にコンビニでの買い物や商業施設などのトイレ利用など、ちょっとした寄り道も通勤に含まれます。
また厚生労働省では、通勤の帰りに行う日用品購入、業務能力向上のための通学、選挙関係の行為、医療機関への通院も含むとしています。
ただし、通常の経路から大きく外れている場合や、本来の通勤や業務との関連性が薄い行為の場合は労災保険が適用されませんのでご注意ください。

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